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【栃木】供託金をオンライン納付してみた!(供託金制度についても解説!)

皆さん、こんにちは!栃木県議会議員に立候補予定の板津ゆかです!

今日は、「供託金(きょうたくきん)」のオンライン納付をしてみたので、そのやり方を皆さんに共有したいと思います!

■そもそも「供託金」とは何か?

供託金って、一体なに?ということを説明すると、「選挙などに立候補をするための担保」のようなものです。

つまり、数十万円~数百万円のお金を担保として預入なければ、立候補ができない仕組みになっているのです。

それじゃあ、お金持ちしか立候補できないの?というと、そうではないです。

これは、「冷やかし」や「売名行為」のための立候補を防ぐための制度です。

金額は、立候補をする予定の選挙によって異なり、市議会議員選挙では30万円、県議会議員選挙では60万円と、比較的良心的な価格ですが、知事などの自治体の長や国会議員ともなると約200~300万円ほどの供託金がかかります。

供託金は、一定の得票数を得られれば、預け入れたお金が選挙後に返金される仕組みになっています。なので、一時的に「預入れる」だけで、のちのち返ってくることになります。

しかし、本当に「冷やかし」などで選挙に立候補した場合は、一定の得票数を得られずに、供託金が没収される!ということにもなり得ます。

■供託金の没収されるのはどのような場合か?

供託金は、一定の得票数に達しない場合に没収されると書きましたが、一定の得票数とはどのくらいなのか?自分は本当にその得票数を獲得できるのだろうか?と不安に思われる方もいらっしゃると思います。

そのため、どのくらいの得票数で本当に没収されてしまうのかの例を記載しておきます。

例えば、今回わたしが立候補を予定している栃木県議会議員選挙では、供託金没収要件が以下のように定められています。

「候補者の得票数が有効投票の総数を当該選挙区内の議員の定数で除して得た数の十分の一に達しないときは、供託物は没収される(法93①Ⅲ)」

今回の選挙での有効投票数はまだ分かりませんので、前回(2019年)の選挙を参考に計算をしてみましょう。

まず、栃木県栃木市の有権者数は、132,925名(女性67,448名、男性65,477名)です。

実際に投票に行った人は、60,890名(女性30,620名、男性30270名)です。

投票に行かなかった人は、72,035名(女性36,828名、男性35,207名)です。

つまり、投票率は45.81%(女性45.40%、男性46.23%)です。

この場合、有効投票の総数は60,890名となります。

次に、栃木県栃木市選挙区の議員の定数は4名です。

その10分の1となると、以下のような計算式となります。

60,890名÷4名=15,222÷10=約1,522票

つまり、得票数が1,522票以下の場合は、供託金が没収されるということになります。

■逆にどのくらい得票すれば、供託金が没収されずに当選できるの?

こちらも前回(2019年)の選挙で見てみたいと思います。

2019年の栃木県議会銀選挙(栃木市選挙区)では、議員定数4名に対し、6名の立候補がありました。

1位当選:保母欽一郎氏(無所属) 12,873票

2位当選:ことより昌男氏(自民党) 11,769票

3位当選:ひがの義幸氏(自民党) 10,296票

4位当選:平池ひろし氏(自民党) 9,859票

5位落選:増山たかゆき氏(自民党) 8,212票

6位落選:いちむら隆氏(無所属) 7,011票

つまり、当選をするには約1万票の市民の支持が必要となることが分かります。

このように見ると、供託金を没収された人は1人もいません。

真面目に選挙戦に臨めば、供託金を没収されることはほとんどないと考えられます。

■供託金を没収された場合、他に不利益はあるの?

供託金を没収された場合は、「選挙費用の公費負担」も没収され、自己負担となります。

「選挙費用の公費負担」とは、お金がない人でも選挙に立候補できるように作られた制度で、選挙に必要な「選挙ポスター」「選挙ビラ」「選挙カー」にかかる費用を一定額まで公費(税金)で支援してもらえる制度です。

これらの選挙に必要なポスター、ビラ、車などは、自己負担だと契約先にもよりますが、それぞれ50万円~100万円ほどかかります。

つまり、立候補者1人あたり150万円~300万円ほどの選挙資金の支援が受けられるのです。

こうしたお金をもし候補者等が自身で工面しなければならないとなると、当然、一部のお金持ちや組織的に支援されている人しか立候補できない、ということになりますので、このような制度があることは、一般に開かれた選挙制度にするために必要なことなのです。

しかし、候補者1人1人にこのように税金が使われているとなると、「誰に投票すべきなのか?」ということをより一層慎重に検討していく必要がありますね!

■供託金のオンライン納付

さて、前置きが長くなってしまいましたが、オンライン納付はとっても簡単です。

法務局のホームページから、「供託かんたん申請」を行います。

まずは、ユーザーIDとパスワードを任意で決め、「申請者情報登録」を行います。

そして、「供託かんたん申請」の「供託申請メニュー」から、「供託(金銭)その他【かんたん】」を選びます。

供託所は、自分が立候補する予定の都道府県を選択し、わたしの場合は、都道府県の主たる法務局である「宇都宮地方法務局」へ供託をすることになります(対象が県議会議員選挙の予定なので)。

その先は、該当する「法令条項」「供託の原因たる事実」「供託金額」「備考」を詳細に記入しなければらないのですが、ここは出る選挙区等によっても記載内容が異なりますので、告示日1ヵ月前に開催される「事前説明会」で配られる「選挙供託の手続きについて」の記入例を見ながら行っていただくと、間違いがないと思います。

もし、事前説明会の後で立候補を決意した!(から記入すべき内容が分からない!)という場合には、お近くの法務局で窓口申請ができますので、そうしたほうが安全かと思います。

さて、オンライン納付をする場合、さまざまな金融機関から選択できるのですが、ネット銀行だと例えばPay Pay銀行や楽天銀行などからも納付が可能です。しかし、なぜか住信SBIネット銀行は対応していないようなので、どこから供託金の支払いをするかについてはご注意ください。一般的なメガバンクや地方銀行やゆうちょ銀行などは基本的に対応しいます。

さて、だいたい平日9:00-17:00頃の間に申請を行うと、すぐに審査が完了し、納付が可能になります。

申請自体は平日21時まで対応ですが、だいたい17:00以降になると、申請をしても審査が翌日に持ち越されるため、どうしても当日中に納付まで終えたい場合には、17:00頃までに納付まで完了できるよう、時間に余裕を持って行うのがよいでしょう。

さて、納付が完了すると担当の法務局から供託金受領の連絡が来ます。

その後、窓口受取で申請している場合は窓口へ受取に行き、郵送受取で申請している場合には、返信用封筒を付けて郵送をすると、到着当日に返送してくれます。

以上、供託金の供託方法について説明させて頂きました!

皆さんの参考になりますと幸いです!

栃木県議会議員選挙 立候補予定 板津ゆか


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